水道局指定工事店にリフォームを頼むメリット|業者選びのポイントも
トイレやキッチンなど水回りの修理やリフォームを検討していると、「水道局指定工事店」を目にすることがあると思います。
水道局と聞くと公的な認定・資格のイメージがありますが、実際どのような仕組みなのでしょうか。
今回は水道局指定工事店でリフォームするメリット、水回りの修理・リフォーム業者選びのポイントを解説します。
水道局指定工事店とは
水道局指定工事店は、水道局から法律や基準を守って適切な水道工事ができると認定された業者のことです。具体的には水道法という法律で、下記のように規定されています。
指定給水装置工事事業者制度は、給水装置工事により設置された給水装置が、構造材質基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることのできる制度である(水道法第16条の2)。
正式名称は「指定給水装置工事事業者」「指定排水装置工事事業者」と給水・排水の2種類の認定に分かれています。
水道局指定工事店は各自治体のホームページに記載され、指定地域の水道工事と申請手続きを担当する仕組みです。
認定を受けるためには「給水装置工事主任技術者」の国家資格を持っているスタッフが在籍する必要があります。
水道局指定工事店でないとできないこと
給水管や水栓の新設工事
増築やトイレの新設など、給水管を新たに引き直して水栓や設備を増やす工事は水道局指定業者しかできません。
給水管の位置・経路変更を伴う工事
キッチンや洗面台の交換など、給水管の位置を切り回すようなリフォーム工事も水道局指定業者のみの作業です。
給水管の種類変更
古い給水管の入れ替え工事も、水道局指定工事店でないと対応できません。
材質にもよりますが、給水管は基本的に30年前後の耐用年数で設計されています。
寿命を迎えると水漏れリスクが高くなるため交換が必要となります。
給水管や水栓の撤去作業
水回り設備や水栓の撤去に伴い、給水管自体を取り外す工事も水道局指定工事店のみできる作業です。
撤去だけなら簡単にできそうなイメージがあるかもしれませんが、水漏れなど重大なトラブルにつながる恐れもあるのです。
指定工事店でなくてもできること
水道局指定工事店でなくてもできる工事は、主に下記のようなものがあります。
lパッキン交換
l軽度な水漏れ修理
l給水管の移動を伴わない器具交換
簡単に言えば、給水管の移動や撤去が無い作業であれば対応することが可能ということです。
例えば給水管はそのままトイレを交換する工事は、非指定業者でもできます。しかし同じトイレ交換でも、給水管を新しくしたり移動したりする場合は、指定業者でなければ工事できません。
水道局指定工事店にリフォームを頼むメリット
一定の技術力が期待できる
水道局指定工事店には必ず国家資格の「給水装置工事主任技術者」が在籍しているため、一定基準の技術力が期待できるのがメリット。
給排水設備に関する構造・材質・技術・基準などの知識を有しているので、施工ミスのリスクが少なくなります。
逆に言えば、特定の資格を持っていない業者は、技術力のバラつきが大きいということです。
前述したように給水管の移動や撤去は指定工事店しかできないため、無資格業者だと違法工事になってしまう可能性も。
毎日の生活を支える水回りリフォームでは、技術力のある指定工事店を選ぶメリットは大きいと言えるでしょう。
緊急時に掛けつけてもらえる
家の中で水漏れが発生したときは、各自治体から水道局指定工事店に修理を依頼することが推奨されています。
つまり指定工事店は普段から緊急の水漏れトラブルに対応することが多いため、いざというときに掛けつけてもらえる体制が期待できるということです。
リフォームした部分はもちろん、ほかの水回りからの漏水があったときも、一度工事してもらっている指定店があれば安心ですよね。
全ての作業を一社に頼める
水道局指定工事店は宅内の水道工事すべてに対応できるため、水回りリフォームをまとめて一社に頼むことができます。
非指定業者だと工事内容によっては対応できないため、ほかの会社に依頼する必要があり余計なコストが発生します。
水回りリフォームは給水管の移動を伴うことが多いので、基本的には水道局指定業者を選びましょう。
高額請求の心配が少ない
水漏れなどのトラブルに対し高額な請求をする業者に当たるリスクないのも、水道局指定工事店を選ぶ大きなメリットと言えます。
残念ながら、悪質な水道業者に依頼して相場の数倍の費用を請求されてしまう事例は後を絶ちません。
ホームページなどでは安い金額を明示しておき、現場でどんどん費用が膨らんでいく手口も多いです。
緊急の水漏れトラブルでは落ち着いて判断するのが難しく、言いくるめられて支払ってしまうケースも。
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(水道法第25条)
水道法では上記のような規定があり、高額請求など悪質な業者は指定を受けることができません。
緊急トラブルの際は、なるべく地元の指定水道業者に相談・依頼するのが良いでしょう。
リフォーム業者選びのポイント
水道局指定業者資格がある
繰り返しになりますが、水回りリフォームでは必ず水道局指定されている業者を選びましょう。
そもそもほとんどの水回り工事は給排水管の移動を伴うため、指定業者でないと違法工事になってしまう可能性があります。
見積もり金額が明瞭
現地調査後に見積もりを出してもらう際は、必ず内訳と金額がしっかり明記されている業者を選びましょう。
リフォームの見積もりに決まったフォーマットはなく、「一式〇万円」のような見積もりでも違反にはなりません。しかし一式見積もりだとどんな材料・作業が含まれているか分からず、契約後トラブルになる可能性があります。
内容や金額はもちろん、製作者や有効期限などもはっきり明記してある見積書が望ましいです。
分かりやすい説明がある
水回り工事では専門的な内容も多いですが、一般の方にも分かりやすく説明してくれる業者を選びましょう。
水道局指定業者の認定を受けていても、昔ながらの職人気質であまり細かく説明してくれない業者もあります。
見積もりの内容や工事で不明点があるままだと、契約するのは不安ですよね。
分からないことをそのままにして契約をすると、後に金額や工事内容のトラブルが起きる可能性も少なくありません。
一般の方にもわかりやすい説明があり、質問に対して真摯に答えてくれるリフォーム業者を見つけてください。
水回り工事の実績が多い
トイレ・お風呂・キッチン・洗面などの水回り工事は、実績数が多いほど技術力とリーズナブルな価格が期待できます。
たくさん工事をこなすことで作業効率が良くなり、施工ミスを減らしてコストダウンにもつながるためです。
水回り設備をたくさん仕入れた実績があると、問屋に対しての価格交渉もしやすく割引率も大きくなります。
ホームページの施工事例もチェックし、なるべく水回りリフォームの実績数が多い業者を選びましょう。
まとめ
水回りリフォームや水漏れ修理は水道局指定工事店に依頼するメリットが大きく、基本的にデメリットはありません。
水回りは長く使う場所ですから、工事後のトラブルが無いようになるべく信頼できる業者に依頼しましょう。
埼玉県入間市・狭山市・所沢市・東京都の水回りリフォームは、水道局指定工事店のハウスリンクにご相談ください。
国家資格保有者が在籍し、下記の自治体から指定を受けています。
- 入間市指定給水装置工事事業者 第358号
- 狭山市指定給水装置工事事業者 第360号
- 所沢市指定給水装置工事事業者 第540号
- 東京都指定給水装置工事事業者 第10377号
水漏れ修理など緊急のお困りごと、トイレやユニットバス交換など、どんなこともお気軽にご相談ください。
現地調査から見積もりは無料となっておりますのでお気軽にどうぞ。