増改築とは?入間のリフォーム会社が費用や住宅ローン控除などについて解説
今のお住まいに次のような悩みはありませんか。
- 家族が増えて住まいが手狭になった
- ライフスタイルが変わって今の間取りでは暮らしにくい
- 建物の耐震性や断熱性を改善したい
これらの悩みは小規模なリフォームでは解決しにくいため、大規模なリフォームである増改築をおすすめします。
増改築を行うことで、今の暮らしに合った快適な住まいに生まれ変わらせることが可能です。
今回は、増改築の定義や費用、住宅ローン控除について紹介します。
増改築を検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
コラムのポイント
- 増改築のリフォームは、お住まいの床面積を増やしたり大規模な間取り変更をしたりすることが可能です。
- 条件を満たした増改築工事は住宅ローン控除を受けることもできるため、リフォーム前に条件を確認しましょう。
- 増改築にかかる具体的な費用を知りたいなら、ぜひハウスリンクへお気軽にご相談ください。
Contents
増改築とは?
増改築とはリフォームの工事内容を指す言葉で、「増築」と「改築」が合わさった建築用語です。
それぞれの意味を確認しましょう。
増築の定義
増築とは、既存の建物に対して床面積を増やす工事を行うことです。
基礎工事を行って1階部分を広くするケースや、平屋建ての建物を2階建てにするなど、さまざまな増築の内容があります。
基本的には床面積を増やす工事が該当しますが、中には床面積が増加しなくても増築として扱われることもあります。
例えば、屋外階段を作る場合は床面積が増えませんが、増築に該当するケースなどです。
改築の定義
改築とは、建築物の全部または一部を取り壊して、用途・規模・構造がほとんど同じ建物を建てる工事のことを指します。
床面積や階数は変えずに間取り変更をする工事を指すケースが多いです。
構造上必要な柱だけを残して、壁などを取り壊すスケルトンリフォームも改築に含まれます。
ちなみに、建物を壊して同じ規模や構造で建て直すなら「改築」ですが、面積が増えたり木造から鉄骨造に変更したりする場合は「新築」扱いになります。
また、「改築」と似ている言葉に「改装」があります。
改装は、主にお住まいの内外装などをリフォームする際に使われる言葉です。
間取りはほとんど変更せず、内外装や住宅設備などを一新する際は「改装」が適した言い回しでしょう。
増改築に建築確認申請は必要なのか
改装などの小規模のリフォームは建築確認申請が不要ですが、増改築は建築確認申請が必要なケースもあります。
建築確認申請とは、自治体に建物の工事内容を許可してもらう申請のことです。
増改築では次のような工事内容に限り、建築確認申請が必要です。
- 10㎡以上の増改築工事
- 準防火地域、防火地域の増改築工事
10㎡とは約3坪で、畳6枚分の空間を指します。
準防火地域や防火地域とは、都市計画法に基づいて自治体が定めているエリアです。
繁華街や住宅が密集している地域、駅や役所の周辺などの地域の主要な地域が該当しているケースが多いです。
役所で確認できますので、増築する際はチェックしてみてくださいね。
建築確認申請には費用がかかります。
確認申請書類を作って提出する他に、中間検査や完了検査などもあるため、リフォーム会社に手続きを依頼することが一般的です。
手数料や申請代行費用として20~30万円の費用が相場ですので、増改築の費用と併せて予算を確保しておきましょう。
増築・改築にかかる費用相場を紹介
増築と改築にかかる費用の相場を紹介します。
増築にかかる費用相場は、1畳あたり50~100万円程度が相場です。
1階部分の増築は基礎から施工する必要があり、2階部分の増築は1階の耐震補強工事を行ったりすることがあるため、改築と比べて費用は高くなるケースが多いです。
ただし、この価格は一般的な居室を増築した場合で、お風呂やキッチンなどの水回りは割高になります。
なぜなら、水回りは設備の本体費用がかかるのに加えて、居室には必要ない配管工事などを伴うからです。
改築にかかる費用相場は30万円~500万円が相場です。
壁を取り壊して隣の空間とつなげるようなシンプルな間取り変更なら、30万円程度の予算でリフォームが可能です。
対して、大幅な間取り変更や水回り設備の配置を変える場合は、数百万円の費用がかかります。
増築・改築どちらも、内外装や断熱材などの仕様によって大きく金額が異なります。
予算に合わせて、増築・改築のリフォーム内容を検討しましょう。
住宅ローン控除は増改築でも受けられる?
住宅ローンを利用して増改築をした場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
控除は10年間受けることが可能で、「年末のローン残高×0.7%」が所得税から差し引かれます。
増改築の内容には適用条件があるため、リフォームの契約前に確認が必要です。
次のいずれかの工事を行った場合に、住宅ローン控除が適用になります。
- 建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替えの工事
- 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の、床または壁全体の修繕・模様替えの工事
- 建築基準法や耐震基準に則った耐震補強工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
また、増改築で住宅ローン控除を受けるには、次のような条件があります。
- 増改築後の床面積が50㎡以上の建物であること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 増改築してから6ヵ月以内に入居していること
- 控除を受ける年の12月31日まで入居していること
- 10年以上の住宅ローンを組んでいること
- 増改築の費用が100万円以上であること
他にも譲渡などに関する細かな条件が定められています。
利用する際は必ずチェックして、住宅ローン控除が適用になるか確認しましょう。
▷参考ページ:令和5年度 住宅ローン減税(増改築)|国土交通省
まとめ
大規模なリフォームである増改築を行うことで、暮らしに合った住まいに生まれ変わらせることができます。
増改築は、新築の購入や建て替えと比べて費用を抑えることができ、慣れ親しんだ建物を活かしてリフォームできる点も魅力です。
工事内容によっては建築確認申請が必要なケースもありますので、施工実績が多くて信頼できるリフォーム会社に依頼することをおすすめします。
住宅ローンを利用するなら忘れずに減税制度も活用し、お得に増改築を行いましょう。
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