空き家の固定資産税が6倍に!いつから?埼玉のリフォーム会社が対策を解説

築年数が経った部屋

相続などが理由で、管理がまったく行き届いていない空き家を所有していませんか。

その空き家、放置しておくと固定資産税が6倍になる可能性があります。

 

使っていない建物・土地なのに固定資産税を多く支払うのは無駄ですよね。

では、いつから・どのような空き家が対象になるのでしょうか。

 

今回は、空き家の固定資産税が6倍になるタイミングと、対象となる空き家の条件や対策方法を紹介します。

手付かずになっている空き家をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 


ラムのポイント

  • 空き家を管理・活用せずに放置しておくと令和5年12月以降から固定資産税が6倍になる可能性があります。
  • 固定資産税が上がるのは「特定空き家」や「管理不全空き家」などの周囲に著しい悪影響を及ぼす建物が対象です。
  • 空き家をリノベーションして売買・賃貸・居住するなど、適切な方法で固定資産税が上がることを防ぎましょう。

 

 

空き家の固定資産税はいつから6倍になる?

空き家の固定資産税

「空き家の固定資産税が6倍になる」のは令和5年12月下旬頃からと予想されます。

 

なぜなら、令和5年に6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が交付され、令和5年12月13日に施行されたからです。

▷参考ページ:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省

 

ただし、すべての空き家の固定資産税が6倍になるわけではありません。

また、固定資産税が上がる空き家の対象になっても、対策を行えば防ぐこともできます。

 

なぜ固定資産税が6倍になると言われているのか

そもそも、なぜ固定資産税が6倍になるのと言われているのでしょうか。

理由は「固定資産税等の住宅用地特例」が関係しています。

 

固定資産税は土地や建物などを所有している人に課せられる税金を指します。

「固定資産税等の住宅用地特例」は、住宅用の土地として使われている場合に次のような減税が行われる制度です。

 

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):1/6に減額
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分):1/3に減額

▷参考ページ:土地に対する課税について|入間市

 

つまり、建物が建っていれば、敷地の200㎡以下の部分は固定資産税が1/6になるということです。

空き家であっても同様の条件が適用されます。

 

建物にも固定資産税がかかりますが、築年数の経った空き家の評価額は落ちているため、そこまで負担にならないケースが多いです。

そこで、空き家を残したまま「固定資産税等の住宅用地特例」を利用して、建物よりも土地の固定資産税を減額する選択を選ぶ方が多いのが現状です。

 

そのため、空き家の管理や解体をせずに放置しているケースが増えています。

 

そこで政府は、活用・管理・除去をしない空き家は「固定資産税等の住宅用地特例」を解除すると発表しました。

特例が解除されれば、敷地の200㎡以下の部分は固定資産税が1/6にならないため、土地の固定資産税が6倍になると言われているのです。

 

▷参考ページ:第1部 空き家対策を巡る現状・改正法の解説|国土交通省住宅局

 

固定資産税が6倍になる空き家の条件

古くなった空き家

固定資産税が6倍になる空き家には条件があり、すべての空き家に対して「固定資産税等の住宅用地特例」が解除されるわけではありません。

 

次の2つの空き家に指定された場合に固定資産税が上がります。

 

  • 特定空き家
  • 管理不全空き家

 

「特定空き家」は平成27年に施工された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で定められた空き家です。

周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家が対象とされています。

 

「管理不全空き家」は令和5年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」で、新たに定められた空き家です。

放置すれば特定空き家になるおそれのある建物が対象とされています。

 

▷参考ページ:住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省

 

それぞれの空き家に指定される詳しい定義を確認しましょう。

 

特定空き家

特定空家の定義は次の通りです。

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

▷引用元:空家等対策の推進に関する特別措置法 | e-Gov法令検索

 

具体的には、弱い地震でも倒れる危険性がある建物や、ゴミなどが放置されていて衛生面や景観上良くない建物などが当てはまります。

また、木が敷地からはみ出していたり不審者が侵入する恐れがあったりするような、周囲へ危険性がある建物も対象です。

 

管理不全空き家

管理不全空き家は、特定空き家のように明確な基準は定められていません。

国が告示した「空家の管理指針」に沿った対応をしておらず、放置すれば特定空き家になるおそれのある建物が対象と明示されています。

ちなみに、空き家の管理指針には、定期的な換気・通水・庭木伐採などが記されています。

 

これまでは特定空き家のみ固定資産税が上がる対象でしたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行後は、管理不全空き家も対象です。

 

▷参考ページ:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律|国土交通省住宅局

 

空き家の固定資産税が6倍になることを防ぐための方法

リノベーション

空き家の固定資産税が上がらないようにするための方法を紹介します。

 

特定空き家や管理不全空き家に指定されても、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。

行政から空き家に対する「助言・指導」が入りますので、その通りに対応すれば大丈夫です。

 

もちろん指導が入る前に、事前に対策しておけば安心ですね。

特定空き家や管理不全空き家に指定されないための、具体的な対策は次の3つです。

 

  • 空き家を売る
  • 空き家を貸す
  • 空き家に住む

 

空き家を売買して手放してしまうことで所有権が他の人へ移るため、固定資産税がかからなくなります。

売買の場合は空き家ごと販売するか、空き家を解体して土地だけ販売するかを選択しましょう。

空き家の状態が悪い場合は建物を解体して、土地だけで売った方が買い手が付きやすくなるケースも少なくありません。

 

また、空き家を第三者に貸して管理してもらう方法や、所有者が住むという方法もあります。

いずれかの対策をして、空き家を無駄なく活用しましょう。

 

空き家を「売る・貸す・住む」ならリノベーションしよう

リノベーション

空き家を売る・貸す・住むなら空き家リノベーションがおすすめです。

 

住宅として空き家を売ったり貸したりする場合、築年数が経って傷んでいる建物では、買い手や借り手がなかなか見つからないケースが多いです。

そのため、結局は管理できずに放置している状態になることも考えられます。

リノベーション住宅は、新築物件と比べて価格が安いため需要も多いです。

 

また、所有者が住む場合も間取りが不便だったり、性能・仕様・デザイン面に不満を感じたりするでしょう。

建て替えという選択肢もありますが、費用や期間がリノベーションよりもかかりやすいというデメリットもあります。

 

そこで、リノベーションを行って内外装や水回り設備などを一新すれば、新築のような住まいに生まれ変わらせることができます。

現代の生活に合うような間取りへ変更しても良いでしょう。

 

また、空き家の耐震性や断熱性をチェックし、必要に応じて耐震補強工事や断熱リフォームも行ってください。

中古住宅にはさまざまな補助金が用意されているため、それらを活用すればお得に空き家を活用することが可能です。

 

空き家のリノベーション事例はこちらで紹介していますので、ぜひご覧ください。

□リノベーション事例

 

まとめ

空き家は活用せずに放置していたり、管理ができていなかったりすると行政から処分を受けることがあります。

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されたまま何もしないと、固定資産税が6倍になってしまうため注意が必要です。

 

空き家を住宅として「売る・貸す・住む」なら、住宅リノベーションがおすすめです。

リノベーションすることで、好条件で空き家を売買や賃貸できる可能性が高まります。

自分が住む場合でも、暮らしに合った住まいへリノベーションできるため、満足度が上がるでしょう。

 

リノベーション実績の多い会社に相談し、空き家の状態に合わせたリノベーションを行ってくださいね。

 

□関連コラム

 

 

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