増改築とは?改築とリフォームの違いや改築できない家を入間リフォーム会社が解説

増改築とは?改築とリフォームの違いや改築できない家について入間市のリフォーム会社が解説


ラムのポイント

  • 改築はリフォームの中のひとつで住宅全体の改装・改修をすることです。
  • 改築は床面積を変えませんが、増築は部屋や離れを増やすので床面積が変わります。
  • 増改築とは増築と改築を合わせてするリフォームです。

 

 

改築とリフォームの違い

改築とリフォームの違い

リフォームには部分的なリフォームと住宅全体のリフォームがあります。そして住宅全体のリフォームが改築です。

さらに改築には、基礎と柱や梁などの構造部を残して間取り変更をする方法と、構造部以外に壁も取り壊す方法があります。

この2つは、改築リフォームの自由度にもリフォーム費用にも大きく影響する部分です。従って、住宅全体の間取り変更をする際に確認していきたいことは、2つの住宅全体のリフォームの違いによる改築する内容の違いです。

2つのリフォームに共通する改築内容

  • 基礎部分は変更しないので住宅全体の床面積は変わらない
  • 水回りや階段の位置も含めて、基礎の形状内で自由に間取り変更ができる
  • 住宅設備機器の交換や内装の貼り替え、外壁塗装、屋根の葺き替えなどの改装・改修も同時に行う
  • 建築基準法の改正によって、建て替え(新築)する場合には住宅面積を縮小しなくてはならない敷地であっても、改築であれば縮小しなくてもすむ

基礎と柱や梁などの構造部を残して間取り変更をする改築

フルリフォームと言われる改築です。

一般的な改築にはこのリフォームの方法で施工されることが多いです。

新築や構造部以外に壁も取り壊す改築より、工期と費用、廃棄物が抑えられます。

構造部以外に壁も取り壊す改築

スケルトンリフォームと言われる改築です。

壁を壊すので、窓の位置やサイズも変更できることが大きな魅力ですが、新築以上に費用がかかることもあります。

増改築とは?

増改築とは?

増築とは、現在の住宅より規模を大きくするリフォームを指します。

  • 1階の部屋数を増やす
  • 2階が小さい家の2階部分を拡げる
  • 平屋を2階建てにする
  • 離れを建てる
  • バルコニーやベランダなどを拡げたり新設したりする

改築と増築の違いは、改築が床面積の変更をしないことに対し、増築は床面積を増やすことです。

増改築とは、増築と改築を同時に行うことです。

増築だけで、他の部分の改築をしない場合には、改築より費用や工期が抑えられます。

増築のメリット

増築だけの場合には複数のメリットがあります。

仮住まいが必要ない

改築の場合には、仮住まいをしなくてはなりませんが、増改築だけの場合には、住みながら工事を進められます。

廃棄物の量が少ない

改築と比較すると、廃棄物の量を抑えられます。

工期が短い

取り壊しにかかる期間がほとんどなく、新たな部屋を設ける工事だけなので改築より短い工期で完了します。

3坪以下の増改築なら建築確認申請不要

防火・準防火地域以外の地域で、3坪以下の増改築なら建築確認申請をする必要がなく、手続きにかかる費用と手間がありません。

改築・増改築・改修の比較早わかり表

改築・増改築・改修・改装はすべてリフォームです。違いを簡単に比較してみましょう。

改築・増改築・改修・改装の違い

リフォームの種類 内容
改築 床面積を変えずに間取り変更をする

壁を壊す場合は窓も変更できる

増築 床面積を増やす

離れやベランダ・テラス、ガレージなども含まれる

改修 住宅設備機器の交換や配管など、劣化した部分の交換と修理
改装 外壁塗装や屋根の葺き替え、クロスや床板の貼り替えなど、外観と内装を新しくきれいにする

改築・増築と増改築の違い

リフォームの種類 内容
改築 改修と改装が含まれる
増築 部屋や離れを新たに増やす

他の部分の改修と改装は行わない

増改築 増築と、改築と組み合わせる

住宅全体の改築と増築をするケースもある

 

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増改築できない家とは?

増改築できない家

敷地にまだ余裕があっても、建ぺい率と容積率、接道義務に対して、条件を満たしていないと増改築できないことがあります。

建築基準法には、商業地、工業地、住宅地などによって建築できる建物を制限する用途地域が定められています。さらに住宅地は、優良な居住環境を守ることを目的に、複数の地域に分けられており、それぞれに建ぺい率や容積率が定められています。

建ぺい率を超える

建ぺい率は、敷地面積に対する建物面積の割合を表す数値です。

戸建て住宅を建てられる地域の中で、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域は、30・40・50・60%、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域は60%、近隣商業地域・商業地域は80%と定められています。

例えば、同じ面積の敷地であっても、建ぺい率60%なら増築できるけれど、建ぺい率30%では増築できないという違いがあります。

その為、増改築の計画を進めるにあたっては、建ぺい率によって「増築できるかできないか」、または「建ぺい率内でどの程度なら増築できるのか」ということを、調査する必要があります。

容積率 を超える

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積(2階建てなら1階と2階、3階建てなら1階から3階までの床面積の合計)の割合を表す数値です。

従って、容積率によっては、平屋から2階建てへの増築ができないこともあり得ます。

接道義務による制限を満たしていない

法改正によって接道義務を満たしていない状況になってしまった住宅では、増築して面積を増やすことは許可されません。

なぜなら、火災が発生したり、急病人が出たりした時に、救急車両がスムーズに出入りできないからです。同時に火災や地震の際に、住民の避難経路を確保する為でもあります。

建築基準法第43条

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。

引用:法令検索

このような条件を満たしていない家は、増改築ができない家とみなされてしまいますので、増改築の計画を始める際には、初めに敷地の条件や道路との位置関係を明確に調査することが大切です。

自宅は増改築できるのだろうか?と疑問に思われたらお気軽にご相談ください。

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改装+改修・改築にかかる費用

改装+改修・改築にかかる費用

改築は改築する範囲と現在の住宅の劣化状況によって、増築は増築する場所と面積によって費用が変わります。どちらの場合も、住宅設備機器、クロス、屋根材などの選び方によってもかかる費用が変わります。

改築にかかる費用

リフォームの種類 内容 おおよその費用
改装 住宅設備機器交換

内装の貼り替え

外壁塗装と屋根の葺き替え

100~500万円
改築 住宅設備機器交換

内装の貼り替え

外壁塗装と屋根の葺き替え

間取り変更

800~1200万円
改修を含む改築 住宅設備機器交換

内装の貼り替え

外壁塗装と屋根の葺き替え

間取り変更

水道管交換

耐震改修

断熱改修

1200~2000万円

増築にかかる費用

増築の内容 おおよその費用
平屋の2階 27.5〜50万円/帖
1階部分の居室 33〜39万円/帖
木造の離れ 27.5〜50万円/帖
プレハブの離れ 25〜33万円/帖
バルコニー・ベランダ・テラス 25~50万円/帖
1台用ガレージ 80~300万円
トイレ 50~200万円
浴室 75万円~250万円
キッチン 90万円~400万円

※水回りの増築は水道やガスの配管工事も必要になるので、費用が嵩みます。

増改築にかかる費用

組み合わせる改築の内容と増築の内容によって変わります。

埼玉県所沢市増改築の施工事例

before

after

住宅全体の改築とトイレの増築をした事例です。

この事例を詳しくご覧いただけます。
>>>埼玉県所沢市水回りリフォーム|大工さんと作るオリジナルリフォーム【補助金対象】

埼玉県坂戸市戸建て住宅改築の施工事例

before

after

外装を含む住宅全体の改築をした事例です。

この事例を詳しくご覧いただけます。
>>>埼玉県坂戸市リノベーション・リフォーム|外壁塗装から内装全面リフォームで快適

この他にもたくさんの事例がございます。ぜひご覧ください。

 

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改築や増改築で大切なこと

住宅全体のリフォームやリノベーションという言葉からは、おしゃれに住宅を生まれ変わらせるというイメージが思い浮かぶかもしれません。

ただ、家は長く住む所です。増築や増改築では、家族の暮らしをより快適にすることと、予算内で家族の希望を叶えることが重要です。

その為、増築・改築・増改築を計画される際には、どの方法がもっとも家族の暮らしやすい家に変えるのかということを基本に進めていくことが大切です。

「二世帯住宅にしたいが増改築にはどのくらい費用がかかるのだろう?」「子ども部屋を増設するには、離れと部屋の増設ではどちらが良いだろう?」などお迷いに際には、お気軽にご相談ください。

 

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