フルリフォームの税金控除について入間市リフォーム会社が解説
リフォームの予算計画を進める際には、税金控除についても確認しておくことが大切です。特に、リフォームの中でもフルリフォームは住宅全体をリフォームするので高額な費用がかかります。
減税を受ける為、税金の種類や、減税制度に適用されるリフォーム工事の内容について見ていきましょう。
コラムのポイント
リフォームの際にはリフォーム促進税制による所得税控除と固定資産税の減税が受けられます。
リフォーム促進税制では、リフォームの工事の種類別に控除率が変わります。
Contents
- リフォーム促進税制とは?
- 耐震リフォーム
- 所得税の控除 最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額は250万円)
- 要件
- 固定資産税の減額 減額1/2を軽減
- 要件
- バリアフリーリフォーム
- 改修工事の種類
- 所得税の控除 最大控除額60万円
- 要件
- 固定資産税の減額 1/3を軽減
- 要件
- 省エネリフォーム
- 対象となる工事
- 所得税の控除
- 要件
- 同居対応リフォーム
- 改修工事の種類
- 要件
- 長期優良住宅化リフォーム
- 改修工事の種類
- 所得税の控除の最大控除額
- 要件
- 固定資産税の減額 2/3を軽減
- 要件
- リフォームの減税制度を申請する時期と申請の方法
- リフォームの減税制度を申請する時期
- 所得税控除の申請方法
- 固定資産税の減税の申請方法
- 入間市・坂戸市の補助金を活用したフルリフォームの施工事例
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リフォーム促進税制とは?
リフォームで受けられる減税にはリフォーム促進税制・住宅ローン減税・固定資産税の減額・贈与税の非課税措置・登録免許税の特例措置・不動産取得税の特例措置があります。
この中で、リフォーム促進税制は、リフォームローンを利用していてもしていなくても、住宅ローン減税を受けていない場合に所得税に対して適用される減税制度です。
リフォーム促進税制では、リフォームで受けられる所得税の控除と固定資産税の減額は、工事の種類によって控除の限度額や軽減率が変わります。
そして、減税制度により対象となるリフォーム工事には、耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム・三世代同居対応リフォーム・長期優良住宅増改築認定リフォームの5種類があります。
さらに、これらのリフォームには対象となる工事と、減税の対象となる要件が定められています。減税制度の対象となるリフォーム工事の種類と、それぞれのリフォームの対象となる要件、所得税への控除額、固定資産税の軽減額を確認していきましょう。
耐震リフォーム
住宅の耐震に関するリフォームです。現在、建築基準法に定められている耐震基準に適合する改修工事に対して、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
所得税の控除 最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額は250万円)
要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 自ら居住する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
固定資産税の減額 減額1/2を軽減
要件
- 改修工事費用が50万円超であること
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
バリアフリーリフォーム
高齢の方や障害のある方がいらっしゃるご家族が、安心して暮らせる家にする為のリフォームです。所得税の控除・固定資産税の減額措置を受ける為の要件が定められています。
改修工事の種類
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
所得税の控除 最大控除額60万円
要件
- 改修工事のいずれかにあたる工事であること
- バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
- 50歳以上である
- 要介護または要支援の認定を受けている
- 障がい者である
- 65歳以上の親族、障がい者、要介護または要支援の認定を受けている人と同居している
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
固定資産税の減額 1/3を軽減
要件
- 改修工事のいずれかにあたる工事であること
- 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
- 65歳以上、要介護または要支援の認定を受けている、障がい者のうちのどれかに当てはまる人が居住していること
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
省エネリフォーム
住宅の省エネ性能を高める為のリフォームです。
対象となる工事
省エネリフォームの工事には、必須工事と組み合わせ可能な工事があります。
必ずしなくてはならない工事
- 窓の断熱工事
窓の断熱工事と組み合わせてする工事
- 床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
所得税の控除
- 窓の断熱工事 最大控除額 62.5万円(控除率10%の控除対象限度額は250万円)
- 窓の断熱工事+他の断熱工事 67.5万円 (控除率10%の控除対象限度額は350万円)
要件
- リフォームによって平成28年省エネ基準相当に適合すること
- 標準的な工事費用相当額から補助金等を除いた額が50万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
- 固定資産税の減額 1/3を軽減
- リフォームによって平成28年省エネ基準相当に適合すること
- 補助金等を使用した場合、補助金を控除した額が60万円超であること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
同居対応リフォーム
親世帯と子世帯の3世代が暮らしやすい家にする為のリフォームです。
改修工事の種類
- 調理室の増設(メインとなるキッチンがある場合は、ミニキッチン増設でも良い)
- 浴室の増設(浴槽のある浴室がある場合は、シャワー室増設でも良い)
- 便所の増設
- 玄関の増設
- 所得税の控除 最大控除額62.5万円 控除率10%の控除対象限度額250万円
要件
- 対象となる工事のうちのどれかを行う
- 補助金を利用した場合は補助金額を控除した工事費用が50万円超であること
- 改修工事後、調理室、浴室、便所または玄関のうち、2か所以上が複数になっていること
(もともと2つあった個所のうち1ヵ所を改修した場合は、控除の対象にはなりません。) - 自らが所有し、居住する住宅であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅(増改築)認定を取得するリフォームです。同じ内容のリフォームであっても、認定を受けないと、控除の対象になりません。
改修工事の種類
- 小屋裏の換気性を高める工事
- 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
- 外壁を通気構造等とする工事
- 浴室または脱衣室の防水性を高める工事
- 土台の防腐または防蟻のために行う工事
- 外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
- 床下の防湿性を高める工事
- 床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
- 雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
- 地盤の防蟻のために行う工事
- 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
所得税の控除の最大控除額
- 耐震または省エネ+耐久性向上 62.5万円
- 控除率10%の控除対象限度額 250万円
- 耐震または省エネ+耐久性向上+太陽光発電設備設置工事 67.5万円
- 控除率10%の控除対象限度額 350万円
- 耐震+省エネ+耐久性向上 75万円
- 控除率10%の控除対象限度額 500万円
- 耐震+省エネ+耐久性向上+太陽光発電設備設置工事 80万円
- 控除率10%の控除対象限度額 600万円
要件
- 耐久性向上改修工事のいずれかを行うこと
- 耐震改修または省エネ改修工事と併せて行うこと
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること
- 耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修工事の各々について、標準的な工事費用相当額から補助金等を除いた額が50万円超であること
- 居住用の家屋であること
- 工事完了から6ヶ月以内に居住
- すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
固定資産税の減額 2/3を軽減
要件
- 耐震改修または省エネ改修工事と併せて行うこと
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 対象となる耐震改修工事費用が50万円超であること
- 補助金を利用した場合は、補助金額を控除した工事費用が60万円超であること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
リフォームの減税制度を申請する時期と申請の方法
リフォームの減税制度を申請する時期と申請の方法をそれぞれ見ていきましょう。
リフォームの減税制度を申請する時期
所得税控除と固定資産税の減税に分けて申請します。
所得税控除の申請方法
リフォームを行った翌年の確定申告時(2~3月)に申告します。会社員で通常は確定申告をしていないという場合であっても、リフォームの翌年だけは確定申告を行います。その次の年からは、会社の年末調整で手続きを済ませられます。
国土交通省所得税(リフォーム促進税制(旧投資型))の特例措置について
固定資産税の減税の申請方法
工事完了から3カ月以内に居住している地域の自治体に申請します。
入間市・坂戸市の補助金を活用したフルリフォームの施工事例
フルリフォームの省エネ部分に関しては、リフォームの減税制度の他に、国からの補助金も利用できます。今回は、入間市と坂戸市で補助金を活用してフルリフォームをした事例をご紹介します。
埼玉県入間市リノベーションリフォーム戸建て|中古住宅を補助金を使って賢くお得に綺麗に
施工先 | 入間市 |
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施工内容 | 戸建てリノベーション |
工期 | 45日 |
費用目安 | 520万程度 |
使用製品 | LIXILリデア |
この事例を詳しくご覧いただけます
>>>埼玉県入間市リノベーションリフォーム戸建て|中古住宅を補助金を使って賢くお得に綺麗に
埼玉県坂戸市リノベーション・リフォーム|補助金を使って大型リフォーム
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フルリフォームは高額な費用がかかるので、減税制度や補助金を活用しましょう。活用したいけれど、よくわからない…という場合にはお気軽にご相談ください。
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